都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3140 件の口コミ
知財

損害賠償請求事件、使用差止め等反訴請求事件

判決データ

事件番号
令和3(ワ)18479等
事件名
損害賠償請求事件、使用差止め等反訴請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年2月7日
裁判官
國分隆文

AI概要

【事案の概要】 「ちぃたん☆」というキャラクターを使用する原告(芸能事務所)が、「しんじょう君」というマスコットキャラクターを使用する被告(高知県須崎市)に対し、被告がテレビ局等の取引先に送付した著作権侵害を主張する書面や、被告代表者(市長)の記者会見における発言等が、不正競争防止法上の営業誹謗行為等に当たるとして、約4323万円の損害賠償を求めた本訴事件である。被告は反訴として、ちぃたんのキャラクターデザインがしんじょう君の著作権を侵害するなどとして、使用差止め・廃棄及び約2695万円の損害賠償等を求めた。原告はカワウソをモチーフとしたちぃたんの着ぐるみ制作にあたり、被告職員の紹介でしんじょう君のデザイナーに依頼し、被告職員もデザインの経過を把握してコメントしていた。被告は平成30年にカワウソちぃたんを須崎市観光大使に委嘱したが、翌年1月に解嘱し、直後からテレビ局や報道機関に対し著作権侵害等を主張する書面送付や記者会見を行った。 【争点】 (1) 被告の行為が不競法2条1項21号の営業誹謗行為に該当するか、(2) 被告がキャラクターちぃたんの独自の商業活動を黙示に許諾していたか(告知・流布された事実の虚偽性)、(3) 許諾に係る錯誤無効・詐欺取消し・合意解除の成否、(4) 被告の公権力の行使と国賠法の適用、(5) 反訴における著作権侵害・商標権侵害・不正競争の成否。 【判旨】 裁判所は、本訴請求を一部認容し(786万2347円)、反訴請求を全部棄却した。まず、被告の行為は地域振興のマスコットキャラクターに係る権利保護を目的としたものであり、国賠法1条1項の「公権力の行使」に当たるとした。不競法2条1項21号は国賠法4条の「民法」に含まれると判断し、原告と被告には競争関係があると認めた。核心的争点である黙示の許諾について、被告職員がしんじょう君のデザイナーを紹介し、デザインの経過を把握してコメントし、着ぐるみ製作会社や寸法情報を提供するなど積極的に協力していた経緯から、被告はキャラクターちぃたんの独自の商業活動を黙示に許諾していたと認定した。許諾に係る錯誤無効(フォロワー数の不正水増し)、詐欺取消し、合意の解除(許諾条件違反・信頼関係破壊)はいずれも認められないとした。したがって、被告が告知・流布した著作権侵害等の事実は「虚偽の事実」に当たると判断した。損害額については、太田胃にゃんとのコラボ企画の逸失利益415万2347円、ゲームコラボ企画の逸失利益100万円、無形損害200万円、弁護士費用71万円の合計786万2347円を認容した。反訴については、黙示の許諾が認められ、その期間満了も認められないとして、全部棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。