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最高裁

道路交通法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和5(あ)1285
事件名
道路交通法違反被告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2025年2月7日
裁判種別・結果
判決・破棄自判
裁判官
岡村和美
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
令和5(う)75

AI概要

【事案の概要】 被告人は、平成27年3月23日午後10時7分頃、長野県佐久市内の交差点において普通乗用自動車を運転中、被害者(当時15歳)に自車を衝突させ、約44.6m先の歩道上にはね飛ばして多発外傷等の傷害を負わせる交通事故を起こした。被告人はフロントガラスのひび割れから人に衝突したと認識し、車両を停止させて衝突現場付近で被害者を約3分間捜索したが発見できなかった。その後、運転前に飲酒していたため酒臭を消そうと考え、約50mの距離にあるコンビニエンスストアに赴いて口臭防止用品を購入・摂取してから衝突現場方向に戻り、通行人が発見した被害者に駆け寄って人工呼吸をするなどした。 【争点】 被告人がコンビニエンスストアに赴いて口臭防止用品を購入・摂取した行為が、道路交通法72条1項前段の救護義務違反に該当するか。原審(控訴審)は、コンビニへの移動・購入に要した時間が1分余りであること、その後直ちに現場に戻って救護行為を行ったこと等から、被告人は一貫して救護義務を履行する意思を保持しており、救護義務の目的の達成と相いれない状態には至っていないとして、救護義務違反の成立を否定し無罪を言い渡していた。 【判旨(量刑)】 最高裁第二小法廷は、原判決を破棄し、第一審の有罪判決(懲役6月)を維持して控訴を棄却した。道路交通法72条1項前段の趣旨は被害者の生命・身体の保護及び被害拡大の防止にあり、運転者は直ちに車両を停止して事故及び現場の状況等に応じた必要な措置を臨機に講ずることが求められると判示した。被告人は重篤な傷害を負わせた可能性の高い事故を起こし、被害者を捜索したが発見できなかった以上、引き続き発見・救護に向けた措置を講ずる必要があったにもかかわらず、救護と無関係な買物のためにコンビニに赴いたのであるから、その時点で救護義務に違反したと認定した。原審が救護義務の目的の達成と相いれない状態に至ったか否かという基準を用い、事後の行動も含めた全体的考察により違反の成立を否定した判断は、法令の解釈適用を誤った違法があるとした。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

1 交通事故を起こした車両等の運転者が道路交通法(令和4年法律第32号による改正前のもの)72条1項前段の義務を尽くしたというためには、直ちに車両等の運転を停止して、事故及び現場の状況等に応じ、負傷者の救護及び道路における危険防止等のため必要な措置を臨機に講ずることを要する。 2 被害者に重篤な傷害を負わせた可能性の高い交通事故を起こし、自車を停止させて被害者を捜したものの発見できなかったのであるから、引き続き被害者の発見、救護に向けた措置を講ずる必要があったといえるのに、これと無関係な買物のためにコンビニエンスストアに赴いたという本件事情の下では、事故及び現場の状況等に応じ、負傷者の救護等のため必要な措置を臨機に講じなかったものといえ、その時点で道路交通法(令和4年法律第32号による改正前のもの)72条1項前段の義務に違反したと認められる。

参照法条

(1、2につき)道路交通法(令和4年法律第32号による改正前のもの)72条1項、道路交通法117条1項、2項

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。