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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)4
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2025年2月12日

AI概要

【事案の概要】 令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(本件選挙)について、広島県第1区及び第2区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき選挙無効を求めた事案である。本件選挙当日における選挙区間の議員1人当たりの選挙人数の最大較差は1対2.059であり、較差が2倍以上となっている選挙区は10選挙区であった。 【争点】 主な争点は、①本件選挙区割りが投票価値の較差において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたか、②肯定される場合に憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえるか、③本件小選挙区選挙を無効とすべきか否かである。原告らは、投票価値の平等は唯一かつ絶対的な基準であり、アダムズ方式の採用は実質的に1人別枠方式を残存させるものであって、ヘア式最大剰余法による人口比例配分と比較して劣っていると主張した。被告は、新区割制度には合理性が認められ、較差拡大は自然的な人口異動によるものであって、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態には至っていないと反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮し得る他の政策的目的との関連において調和的に実現されるべきものであるとの判断枠組みを示した。その上で、選挙制度調査会が9方式の試算等を経て総合的に考慮した結果アダムズ方式を採用した経緯には十分な合理性があり、同方式は1人別枠方式とは配分方法の枠組み及び較差抑制の効果において異なるものであって、端数処理の結果定数1の都道府県が生じないことをもって平成23年大法廷判決の趣旨に反するとはいえないとした。また、本件選挙当日の最大較差2.059倍は令和3年選挙当日の較差を下回っており、較差拡大が自然的な人口異動以外の要因によるものとは認められず、制度の合理性を失わせるほど著しいものともいえないとして、本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。