AI概要
【事案の概要】 令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(小選挙区選出議員選挙)について、近畿2府4県(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)の選挙人である原告らが、小選挙区の選挙区割りを定める公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき選挙無効を求めた事案である。本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.059(鳥取県第1区と北海道第3区の間)であり、較差が2倍以上となっている選挙区は10選挙区存在していた。 【争点】 本件選挙時における区割規定及びこれに基づく選挙区割りの憲法適合性が争点となった。原告らは、(1)区画審が令和4年1月時点の住民基本台帳人口で最大較差が2.034倍と2倍以上になっていたことを認識しながら、最大較差1対1.999というぎりぎりの区割改定案を勧告したこと、(2)新区画審設置法3条1項・4条2項は令和7年簡易国勢調査までの期間を通じて較差が2倍以上とならないことを求めていること、(3)憲法上人口比例選挙が要求されていること等を主張した。被告らは、新区割制度は合理的であり、較差拡大は自然的な人口異動によるもので制度の合理性を失わせるほど著しいものではないと反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、平成28年改正法によるアダムズ方式を採用した新区割制度について、投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつ、選挙制度の安定性も考慮して10年ごとの大規模国勢調査に基づく定数配分と、その間の簡易国勢調査による是正措置を定めたものであり、国会の裁量権の行使として合理性を有すると判断した。本件選挙当日の最大較差1対2.059については、自然的な人口異動以外の要因による拡大とはいえず、較差の程度も制度の合理性を失わせるほど著しいものではないとして、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態には至っていないと結論づけた。また、新区画審設置法は次回国勢調査までの全期間について較差2倍未満を求めるものではないとし、原告らの人口比例選挙の主張についても、憲法の規定からほぼ完全な人口比例選挙の原則が当然に導かれるとは解されないとして排斥した。