AI概要
【事案の概要】 本件は、「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」に関する特許権(特許第4555901号)を有する原告が、被告(ソフトバンク)の販売するスマートフォン(GALAPAGOS、AQUOS PHONE等の9機種)が本件特許発明の技術的範囲に属するとして、不当利得返還請求権に基づき、実施料相当額705万7771円の返還に課される消費税相当額70万5777円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原告は、先行する前訴(東京地裁令和2年(ワ)第29604号)において、同一の特許権侵害を理由に損害賠償又は不当利得返還請求として3000万円の一部請求を行い、不当利得返還請求につき705万7771円が認容され確定していた。本件は、前訴で請求しなかった消費税相当額を別途不当利得として請求するものである。 【争点】 1. 本件訴えが信義則に反して不適法か(数量的一部請求で敗訴した原告による残部請求の可否) 2. 本件請求が前訴の確定判決の既判力に抵触するか 【判旨】 裁判所は、本件訴えを却下した。平成10年最高裁判決に基づき、金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り信義則に反して許されないとした上で、原告は前訴において損失のうち実施料相当額のみを請求することを明示しておらず、損失全体として12億4744万円を下らないと主張してその一部3000万円を請求し一部敗訴したものであるから、本件訴えは残部請求に当たると認定した。特段の事情の有無については、前訴で消費税相当額の損失について具体的に審理されていなかった点は認めつつも、特許権侵害訴訟において消費税相当額を併せて請求する事例は少なくなく、消費税相当額は実施料相当額に税率を乗じて容易に算定でき、前訴の口頭弁論終結時(令和4年12月)には既に消費税率10%であったことから、前訴で併せて請求することが困難であったとはいえないとして、特段の事情を否定した。