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知財

不当利得返還請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)4142
事件名
不当利得返還請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年2月12日
裁判官
國分隆文

AI概要

【事案の概要】 本件は、「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」に関する特許権を有する原告(株式会社DAPリアライズ)が、被告(シャープ株式会社)に対し、被告が製造販売したスマートフォン等が原告の特許発明の技術的範囲に属するとして、不当利得返還請求権に基づき、実施料相当額の返還に課される消費税相当額180万0123円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原告は、先行する2件の訴訟(前訴1・前訴2)において、被告製品の製造販売による実施料相当額の損害・損失の一部請求を行い、前訴1では不当利得返還請求として980万1770円、前訴2では不法行為に基づく損害賠償として819万9458円がそれぞれ認容され、確定していた。本件は、これらの確定判決で認容された実施料相当額に対する消費税相当額を別途請求するものである。 【争点】 1. 本件訴えが信義則に反する不適法な訴えであるか(数量的一部請求で敗訴した原告による残部請求の可否) 2. 本件請求が前訴の確定判決の既判力に抵触するか 【判旨】 裁判所は、争点1について判断し、本件訴えを却下した。裁判所は、平成10年最高裁判決を引用し、金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り信義則に反して許されないとした。本件では、原告は前訴1及び2において損失のうち実施料相当額のみを請求することを明示しておらず、損失全体の一部として請求していたと認められるため、数量的一部請求で一部敗訴した者に当たると判断した。特段の事情の有無については、前訴で消費税相当額の損失について具体的に審理されていなかった点は認めつつも、特許権侵害訴訟において消費税相当額の請求がされる事例は少なくないこと、消費税相当額は実施料相当額に税率を乗じて容易に算定できること、前訴の口頭弁論終結時に消費税率は既に10%であり予測困難とはいえないことから、原告が前訴で消費税相当額を併せて請求することに困難な事情はなかったとした。以上を総合し、本件訴えは信義則に反して許されないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。