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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)5749
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年2月13日

AI概要

【事案の概要】 ハウスメーカーである原告が、元従業員の被告M1が在職中に原告の顧客情報を不正取得し、自ら設立した被告リズムホーム及び旧知の被告M2が代表を務める被告讃岐空間デザインと共同して、原告の見込客7名との間で住宅新築工事請負契約を締結したとして、被告らに対し、主位的に不正競争防止法違反(営業秘密の不正取得・使用)に基づく損害賠償、予備的に①共同不法行為(誠実義務・競業避止義務違反)、②被告M1の債務不履行に基づく損害賠償として、合計約4758万円の連帯支払を求めた事案である。 【争点】 ①原告の基幹業務システムに登録された見込客の顧客情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するか(秘密管理性の有無)、②被告M1の在職中の競業行為が不法行為を構成するほどの背信性を有するか、③被告M1の行為と原告の損害との間に相当因果関係があるか。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず主位的請求について、原告の基幹業務システムに登録された顧客情報は、IDとパスワードを入力すれば約1700人の全従業員が社用・私用を問わずアクセス可能であり、特段の秘密管理措置もとられていなかったとして、秘密管理性を否定し、営業秘密に該当しないと判断した。予備的請求①については、被告M1が在職中に無許可で住宅建築業務に携わり原告の機器等を使用した行為は競業避止義務等との関係で問題がないとはいえないとしつつも、見込客7名の予算と原告の予定金額には約700万円から最大2500万円弱の開きがあり、原告との成約見込みがなかった顧客ばかりであると認定し、被告M1の行為により原告が契約を締結できなかったとは認められず、不法行為を構成するほどの背信性も相当因果関係のある損害も認められないとした。予備的請求②の債務不履行についても同様に、背信性及び損害の因果関係を否定し、さらに被告M1が既に懲戒解雇処分を受けていることも考慮して、請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。