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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)19
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2025年2月13日

AI概要

【事案の概要】 令和6年10月27日に施行された衆議院議員総選挙(小選挙区選出)について、東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の各選挙区の選挙人である原告らが、選挙区割りに関する公職選挙法の規定は人口比例に基づいておらず、区画審設置法3条1項・4条2項及び憲法に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき選挙無効を求めた事案である。本件選挙当日の選挙区間の最大較差(選挙人数)は、鳥取県第1区と北海道第3区との間で1対2.059であり、10選挙区で較差が2倍以上となっていた。 【争点】 1. 本件区割規定が区画審設置法3条1項等に違反して無効か。具体的には、改定案作成日(令和4年6月16日)時点の人口で較差2倍以上であったことが同項に違反するか、また同項及び4条2項が大規模国勢調査から簡易国勢調査までの期間を通じて較差2倍未満を求めているか。 2. 本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったか。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず争点1について、区画審設置法3条1項の「人口」は国勢調査の結果による人口を指し、改定案作成日の人口を指すものではないとして、原告らの主張を退けた。また、同法は大規模国勢調査から簡易国勢調査までの期間の人口動態について考慮を求める規定ではないとした。争点2について、裁判所は、投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会の広範な裁量との関連で調和的に実現されるべきものであるとの判断枠組みを示した上で、アダムズ方式による定数配分を含む新区割制度には合理性が認められ、本件選挙当時の較差拡大は自然的な人口異動によるもので著しいとはいえないから、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたとはいえないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。