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下級裁

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和4(ワ)219
事件名
(事件名なし)
裁判所
高知地方裁判所
裁判年月日
2025年2月14日

AI概要

【事案の概要】 宗教法人である被告の会員であった原告(専業主婦)が、被告の教会長らによる違法な献金勧誘行為により合計986万円を献金させられたとして、民法709条・715条に基づき、献金額相当の損害賠償、慰謝料及び弁護士費用等の支払いを求めた事案である。原告は平成30年頃から被害妄想や幻聴等の精神症状を呈しており、令和2年5月から約5か月間で600万円、さらに令和3年8月に386万円を献金した。献金の大部分は、原告が被告に預けていた「悟加富」(返還時期の定めのある金銭消費貸借)の繰上返金を受けて献金に振り替える方法で行われた。原告はまた、被告の訴訟上の主張が虚偽・捏造であり精神的苦痛を受けたとして慰謝料も請求した。 【争点】 1. 教会長らによる献金勧誘行為の違法性の有無 2. 被告の訴訟上の主張の違法性の有無 3. 原告の損害額 【判旨】 裁判所は、最高裁令和6年7月11日判決を参照し、献金勧誘行為の違法性判断の枠組みとして、寄附者が適切な判断をすることへの支障の有無・程度、生活維持への支障の有無・程度、その他関連する諸事情を総合考慮し、社会通念上相当な範囲を逸脱する場合に不法行為法上違法となると判示した。その上で、原告がストーカー被害や監視されているといった訴えをし、ハードディスクの破壊を依頼するなど異常な言動を示していたことから、教会長らは原告の精神異常を容易に認識し得たと認定した。先祖の因縁を理由に献金を勧誘したとの原告主張は証拠上認められなかったものの、精神に異常を来し適切な判断ができない状態の原告に対し、その状態を認識しながら献金手続を進めたことは、異常な精神状態に乗じた行為であり、社会通念上相当な範囲を逸脱し違法であると判断した。訴訟上の主張の違法性については、正当な訴訟活動の範囲内であるとして否定した。損害額として、財産的損害986万円、慰謝料50万円、弁護士費用103万円の合計1139万円を認容した(原告請求額約1250万円の約9割を認容)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。