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下級裁

傷害致死

判決データ

事件番号
令和4(わ)1850
事件名
傷害致死
裁判所
名古屋地方裁判所 刑事第6部
裁判年月日
2025年2月14日
裁判官
蛯原意村瀬恵

AI概要

【事案の概要】 被告人は、内装工事等を業とする有限会社の代表取締役であり、同社で稼働していた被害者(当時26歳)に対し、日常的に暴力を含む虐待を加えていた。被害者は、スタンガンによる電撃、角材での殴打、軟禁、食事制限等の虐待を受け、両腕等に骨化性筋炎を発症して右肘が曲がった状態になるなど、心身ともに衰弱していた。被告人は、平成27年2月、津市内への出張期間中、共犯者3名と共謀の上、海辺の堤防付近において、被害者の胸部付近を殴り足を複数回蹴るなどして転倒させた上、共犯者が仰向けの被害者の胸腹部を安全靴で複数回踏み付けるなどの暴行を加え、被害者に肋骨多発骨折等の傷害を負わせ、同月8日頃、同傷害に基づく呼吸不全等により死亡させた傷害致死の事案である。被害者の遺体は、ドラム缶にコンクリート詰めにされた上、鉄製の箱に入れられて青森県内の資材置き場に遺棄され、約7年半後の令和4年8月に発見された。 【争点】 主な争点は、(1)被告人が共犯者らと共謀し公訴事実記載の暴行を加えたと認められるか、(2)同暴行により被害者が死亡したと認められるかであった。被告人は、本件暴行への関与を全面的に否認し、被害者の死亡の事実すら認識していなかったと主張した。弁護人は、共犯者らが口裏合わせをして被告人を引っ張り込んだ可能性があると主張した。また、暴行の日時について、共犯者間で2月4日説と2月6日説に証言が分かれ、仮に2月4日であれば死因との因果関係が否定される点も争われた。さらに、出張後の鍋会における別の暴行が死因となった可能性も問題となった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、共犯者3名の証言について、暴行の日時・場所・具体的内容に食い違いはあるものの、出張中に海辺で被告人らが被害者に暴行を加えたという基本的事実で一致しており、口裏合わせによる虚偽とは考え難いと判断した。暴行の日時については、2月4日とする証言の根拠が薄弱であり、5日又は6日の可能性は排斥されないとして、死因との矛盾はないとした。被告人の否認については、遺体処分に使用した生コンクリートや鉄製の箱を自ら会社名義で発注・受領していること、レンタカーの手配やETCカードの貸与など遺体処分への関与を示す客観的証拠に照らし、信用できないと退けた。量刑については、日常的虐待を背景とする常習的犯行であり、抵抗できない被害者への執拗かつ一方的な暴行で非常に悪質であること、被告人が共犯者らを巻き込んで犯行を主導したこと、不合理な弁解に終始し反省の態度が全く見られないこと、周到な罪証隠滅工作に及んだことを考慮し、求刑懲役12年に対し、懲役9年6月を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。