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下級裁

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5(ネ)86
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
札幌高等裁判所
裁判年月日
2025年2月14日
裁判官
片山信
原審裁判所
札幌地方裁判所
原審事件番号
令和2(ワ)2916

AI概要

【事案の概要】 炭鉱で粉じん作業に従事していた亡Aは、国が鉱山保安法に基づく規制権限の行使を怠ったことが違法であるとして国家賠償請求訴訟を提起し、平成21年に国との間で約807万円の裁判上の和解(前件和解)を成立させた。その後、Aは令和2年にじん肺を原因として死亡した。Aの相続人である被控訴人は、前件和解で受領した管理四の基準慰謝料額(733万円余)とじん肺死の基準慰謝料額(833万円余)との差額100万円及び弁護士費用10万円の合計110万円の支払を求めて提訴した。原審が請求を全部認容したため、国(控訴人)が控訴した。 【争点】 前件和解条項の包括的清算条項(「本件に関し、本和解条項に定めるほか、他に何らの債権債務がないことを相互に確認する」)の「本件に関し」に、和解後のAのじん肺死に係る差額請求権が含まれているか否か。国は、筑豊じん肺訴訟の判決や北海道じん肺訴訟の経緯等に照らし、差額請求権も清算条項に含まれると主張した。 【判旨】 控訴棄却。札幌高裁は、以下の理由から、前件和解の清算条項にじん肺死に係る差額請求権は含まれないと判断した。第一に、最高裁判例(長崎じん肺最高裁判決等)により、管理区分ごとの損害とじん肺死による損害は質的に異なる別個のものであり、各基準慰謝料額も和解後の病態進展やじん肺死を考慮に入れずに算定されたものと解される。第二に、北海道じん肺訴訟の原告らや弁護団が、将来の管理区分変更やじん肺死による慰謝料請求権を一律に放棄したと認めるに足りる証拠はない。第三に、Aと炭鉱経営企業との和解では将来請求権の放棄を明示する条項があったのに対し、国との前件和解にはそのような条項がなく、国はこの差異を認識しながら放棄条項を入れなかった。第四に、約2300人の和解者から差額請求の訴えがなかったことは、弁護団が未救済の被災者の救済を優先していたためであり、差額請求ができないことの根拠とはならない。以上から、前件和解は差額請求権の行使を妨げる趣旨のものではないとして、原判決を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。