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下級裁

覚醒剤取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)421
事件名
覚醒剤取締法違反被告事件
裁判所
さいたま地方裁判所
裁判年月日
2025年2月17日
裁判官
小林麻子

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和6年3月上旬頃から同月15日までの間に、埼玉県内又はその周辺において、覚醒剤を自己の身体に摂取して使用したとして起訴された覚醒剤使用の事案である。被告人の尿からは覚醒剤成分が検出されたが、被告人は自らの意思で覚醒剤を使用したことはないと主張し、弁護人も覚醒剤使用の認識がないとして無罪を主張した。被告人には令和6年2月に入籍した夫Aがおり、Aは覚醒剤の常用者で、同年3月15日にホテルで覚醒剤を使用した罪等で受刑中であった。 【争点】 被告人の尿から覚醒剤成分が検出されたことについて、被告人が覚醒剤をそれと認識して自らの意思で使用したと推認することを妨げる特段の事情が存在するか。具体的には、夫Aが被告人との性交時に被告人に無断で覚醒剤を使用し、それにより被告人の体内に覚醒剤が摂取された可能性があるかが争われた。 【判旨】 裁判所は被告人に無罪を言い渡した(求刑懲役4年)。まず、尿中から覚醒剤成分が検出された場合、特段の事情がない限り覚醒剤をそれと認識して使用したと推認できるとの一般論を示した上で、本件では推認を妨げる特段の事情があるかを検討した。Aは、被告人との性交時に陰茎に覚醒剤水溶液を塗布してから性器への挿入に及んでいたと証言し、この供述の信用性を否定する事情は認められないとした。検察官は、被告人の尿中の覚醒剤濃度が「濃い」と判定される基準の6倍であり、専門家の意見に照らして性交による摂取では説明できないと主張したが、裁判所は、同専門家も覚醒剤常用者は効果を感じにくくなることがあると述べていること、13歳頃から覚醒剤を使用してきた被告人への具体的影響は明らかでないことから、性交時に覚醒剤の効果を感じなかったとする被告人の供述を排斥できないとした。さらに、所持品から発見された覚醒剤関連物についても、Aが管理・秘匿していた可能性が否定できず、被告人の職務質問時の態度も直ちに覚醒剤使用を推認させるものではないとして、犯罪の証明がないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。