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最高裁

固定資産価格審査決定取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5(行ヒ)177
事件名
固定資産価格審査決定取消請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2025年2月17日
裁判種別・結果
判決・棄却
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和4(行コ)67

AI概要

【事案の概要】 本件は、地下2階・地上18階建ての複合構造家屋(地下2階がRC造、地下1階及び地上1階がSRC造、地上2階から18階までがS造)を所有する上告人が、大阪市長により決定された平成30年度の固定資産税の登録価格(約24億7000万円)を不服として、大阪市固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたところ棄却されたため、その取消しを求めた事案である。争点は、複合構造家屋の経年減点補正率の算定にあたり、低層階を構成する構造(SRC造等)に応じた経年減点補正率を家屋全体に適用する方式(低層階方式)が、固定資産評価基準に反するか否かである。 【争点】 固定資産評価基準は、非木造家屋の経年減点補正率を構造区分に従い基準表により求めるとするが、複合構造家屋にどの経年減点補正率を適用するかの具体的な定めがない。上告人は、床面積の約87%を占めるS造に応じた補正率を適用すべきであり、低層階方式は合理性を欠くと主張した。 【判旨】 最高裁は上告を棄却した。複合構造家屋であっても取壊しの判断は基本的に一棟単位でなされること、家屋に作用する荷重や外力は最終的に低層階の構造により負担されることから、低層階の構造の耐用年数が経過しない限り補修等により建物の効用維持を図り得るとした。したがって、低層階の構造に応じた経年減点補正率を適用することは、評価基準の趣旨に照らして合理性を欠くとはいえず、評価基準上許容されると判断した。 【補足意見】 草野耕一裁判官の反対意見がある。草野裁判官は、課税要件の明確性の観点から、低層階方式は最も所定経過年数の長い構造の補正率を家屋全体に適用する結果となり、納税者に最も不利な「ドラコニアン」な方式であると批判した。合理的な算定方式としては、構造ごとの床面積に応じた加重平均方式(平均一棟方式)が最も妥当であり、仮に穏やかな低層階方式を採用するとしても、具体的な算定方式を事前に公表することが必要条件であるとした。大阪市長は低層階方式の具体的内容を納税者に一切公表しておらず、本件登録価格の決定は違法であるとして、原判決を破棄し上告人の請求を認容すべきとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。