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下級裁

人口比例選挙請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)2
事件名
人口比例選挙請求事件
裁判所
福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日
2025年2月18日

AI概要

【事案の概要】 令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(小選挙区選出議員選挙)について、沖縄県第1区ないし第4区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるとして、本件各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当日の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は、鳥取県第1区と北海道第3区との間で1対2.059であり、較差が2倍以上の選挙区が10選挙区存在していた。 【争点】 本件選挙区割りが憲法の求める投票価値の平等に反し違憲であるか、これにより本件各選挙区における選挙が無効となるか否か。原告らは、(1)1人1票の投票価値の平等に違反し憲法56条2項・前文・1条に反する、(2)新区画審設置法3条1項が較差2倍未満を求めているのに区画審がこれに違反した勧告を行った、(3)仮に上記主張が認められないとしても合理的期間を徒過していると主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、憲法は投票価値の平等を要求するが、それは選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮し得る他の政策的目的との関連で調和的に実現されるべきものであるとした。平成28年改正法により導入された新区割制度(アダムズ方式による各都道府県への定数配分、10年ごとの見直し等)には国会の裁量権の行使として十分な合理性が認められるとし、令和4年改正法による本件選挙区割りは同制度に基づき初めてアダムズ方式を採用した区割り見直しであり、令和2年国勢調査に基づく最大較差を1対1.999に縮小させたものであると認定した。本件選挙当日に較差が1対2.059に拡大した点については、自然的な人口異動以外の要因によるものとはいえず、較差の拡大の程度も新区割制度の合理性を失わせるほど著しいものとはいえないと判断した。また、新区画審設置法3条1項は国勢調査時点の人口を基準としており、選挙当日まで一貫して較差2倍未満を求めるものとは解されないとして、原告らの主張をいずれも退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。