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知財

債務不存在確認請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)70615
事件名
債務不存在確認請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年2月18日
裁判官
國分隆文

AI概要

【事案の概要】 本件は、東日本高速道路株式会社(原告)が、「車両誘導システム」に関する3件の特許権(親出願特許、第4世代特許、第7世代特許)を有する被告に対し、原告が設置・使用するスマートインターチェンジ(SIC)の各設備が被告の特許権を侵害していないとして、損害賠償請求権等の債務不存在確認を求めた本訴事件と、被告が原告に対し、原告各設備が親出願特許及び第7世代特許に係る特許権を侵害するとして1000万円の損害賠償を求めた反訴事件である。なお、先行する関連訴訟(佐野SIC事件)では、知財高裁が被告の請求を一部認容する判決を言い渡し、同判決は確定していた。 【争点】 (1) 確認の利益の有無、(2) 原告各設備が本件発明2(親出願特許・請求項5)及び本件発明4(第7世代特許・請求項1及び2)の技術的範囲に属するか、(3) 無効の抗弁の成否、(4) 被告による特許権行使が権利濫用に当たるか、(5) 損害の発生の有無及びその額。中心的争点は、原告各設備が構成要件2E及び4F(ETC料金徴収が不可能な車両を再度ETC車専用出入口手前へ戻るルート又は一般車用出入口へ誘導する誘導手段)を充足するかであった。 【判旨】 裁判所は、まず確認の利益について、第4世代特許に係る請求は原告各設備が構成要件を充足しないことに争いがなく確認の利益を欠くとして却下した。親出願特許及び第7世代特許については、反訴で請求された各500万円の範囲で確認の利益を欠くとした。次に、核心の争点である構成要件2Eの充足性について、明細書の記載を参酌し、「誘導手段」はETC車専用出入口ごとに設置され、料金徴収不能車両をETC車用レーンから分岐するレーンを通じて同出入口手前又は同一施設内の一般車用出入口へ導くものと解釈した。原告各設備のレーンdは一般道路等に合流するのみで、ETC車専用出入口手前へ戻るものではなく、またSICには一般車用出入口自体が存在しないことから、構成要件2Eを充足しないと判断した。被告のUターンによる帰還可能性の主張についても、誘導とは目的に向かっていざない導くことであり、運転者の意思のみに基づく操作を誘導と評価することはできないとして退けた。構成要件4Fについても同様に充足を否定し、その余の争点を判断するまでもなく、原告各設備は本件発明2及び4の技術的範囲に属しないと結論づけ、本訴の債務不存在確認請求を認容し、被告の反訴請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。