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下級裁

過失運転致死

判決データ

事件番号
令和6(わ)22
事件名
過失運転致死
裁判所
仙台地方裁判所 登米支部
裁判年月日
2025年2月18日
裁判官
中原諒也

AI概要

【事案の概要】 被告人は、職業運転手として大型乗用自動車(バス)を運転中、令和6年6月17日午前7時45分頃、山形県上山市内の道路において、バスガイドである被害者が後方で誘導していたにもかかわらず、バックモニター等で被害者の位置及び動静を注視せず、車両を建物前に横付けして駐車させることに気をとられ、安全確認不十分のまま時速約5キロメートルで後退進行した。その結果、被害者を車両左後部と電力柱との間に挟圧し、脳破裂等の傷害を負わせて即時死亡させた過失運転致死の事案である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人が大型乗用自動車を運転する上での基本的な注意義務を怠った点を指摘し、過失の程度は小さいとはいえないと判断した。被害者はバスガイドとしての職務中であり、本件事故についてさしたる過失もなかった。被害者は難関の検定試験に合格するなど今後の活躍が期待されていた人物であり、その命が突如として奪われた結果は重大である。遺族の処罰感情が厳しいのも当然であるとした。他方、被告人が罪を認めて誠実に向き合う姿勢を示していること、自身の車を処分し二度と運転しない旨を述べていること、妻が監督を誓約していること、前科前歴がないこと、元勤務先の任意保険により遺族に相応の賠償が見込まれることを酌むべき事情として考慮した。以上を踏まえ、求刑どおり禁錮1年6月(執行猶予3年)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。