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下級裁

火薬類取締法違反、爆発物取締罰則違反、公職選挙法違反、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和5(わ)285
事件名
火薬類取締法違反、爆発物取締罰則違反、公職選挙法違反、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所
和歌山地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年2月19日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、当時の内閣総理大臣の近くで爆発物を爆発させれば世間の注目を集め、選挙制度に関する自らの主張を広く知ってもらえると考え、令和4年11月頃から令和5年4月頃にかけて、硝酸カリウム・硫黄・木炭を混合して黒色火薬約564グラムを製造し、これを鋼管製パイプに充填したいわゆるパイプ爆弾2個を製造した。令和5年4月15日、和歌山市内で行われていた衆議院補欠選挙の街頭演説会場において、応援演説に訪れていた内閣総理大臣付近に爆発物を投げ込んで爆発させ、聴衆2名に傷害を負わせた。爆発物取締罰則違反(製造・使用・所持)、殺人未遂、公職選挙法違反(選挙の自由妨害)、火薬類取締法違反、銃刀法違反で起訴された。 【争点】 被告人に身体加害目的(爆発物の製造・使用・所持につき)及び殺意(殺人未遂につき)があったか。弁護人は、被告人が爆発物の爆発で人が死傷することはないと思っていたとして、爆発物取締罰則違反については身体加害目的がなく無罪、殺人未遂については殺意がなく傷害罪にとどまると主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件爆発物の構造や再現実験の結果から、金属片等が相当離れた場所まで殺傷能力を維持したまま飛散する威力を有していたと認定した。被告人が事前に行った爆発実験でも飛散物の確認ができておらず安全と信じたとは考えられないこと、退避時間の確保についても周囲への警告を一切していないことから、弁護人の主張を排斥し、身体加害目的及び未必的殺意をいずれも認めた。量刑については、現職の内閣総理大臣を標的とした計画的犯行であり社会に与えた不安感が大きいこと、民主主義の根幹をなす選挙活動を著しく妨害したこと、模倣犯防止の観点からも厳しい処罰が必要であることを指摘した。他方、人身被害の積極的意図はなく認識は未必的であったこと、組織的背景がないこと、被告人が若年で前科前歴がなく反省の態度を示していること等を考慮し、検察官の求刑懲役15年に対し、被告人を懲役10年に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。