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下級裁

殺人被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)314
事件名
殺人被告事件
裁判所
奈良地方裁判所
裁判年月日
2025年2月19日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、父母及び姉(被害者)と同居していたが、長年にわたり被害者との折り合いが悪く、日々の言動に不満を溜め込んでいた。令和6年3月上旬頃からは、被害者が被告人の部屋に向けて有害なスプレーを噴射していると考え、さらに苛立ちを募らせていた。同年3月21日の深夜から明け方にかけて、被害者が複数回にわたりスプレーを噴射したと考えた被告人は、被害者の部屋に踏み込み、スプレー缶を手にした被害者を発見して怒りを爆発させ、殺意をもって被害者(当時54歳)の首を両手で絞め付けた。被害者は扼頸による窒息に基づく低酸素脳症により同日死亡した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役11年に処した(求刑懲役15年)。量刑判断において、犯行態様に計画性はなく凶器も用いられていないものの、被害者の抵抗や母親の制止を振り切り、体格差のある被害者の頸部を強い力で長時間絞め続けた点で、突発的とはいえ強固な殺意に基づくものと認定した。動機については、スプレー噴射に対して怒りを抱いたこと自体は理解できなくはないが、犯行を正当化するほどの事情とはいえず、長年の確執についても被害者への不満はいずれも些細な内容であり、話し合いや第三者への相談等による対処が不可能であったとまでは認められないとして、経緯や動機を大きく酌むことはできないとした。他方、被告人が公訴事実を認め深い後悔の念が認められること、前科前歴がなく同種再犯の具体的懸念がないこと、高齢の母親が早期の社会復帰を願っており更生の一助となり得ることを酌むべき事情として考慮し、主文の量刑とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。