人口比例選挙請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 令和6年10月27日に行われた衆議院議員総選挙(小選挙区選出議員選挙)について、愛知県第1区〜第16区、岐阜県第1区〜第5区、三重県第1区〜第4区の選挙人である原告らが、小選挙区の選挙区割りを定める公職選挙法の規定は憲法の投票価値の平等に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき選挙無効を求めた事案である。本件選挙当日における選挙区間の最大較差(選挙人数)は、鳥取県第1区と北海道第3区との間で1対2.059であり、較差が2倍以上となっている選挙区は10選挙区存在していた。 【争点】 本件選挙時において、令和4年改正法による区割規定の定める選挙区割りが、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったか否か。原告らは、憲法は「できる限りの人口比例選挙」を要求しており、最大較差が2倍を超えている以上、選挙区割りは新区画審設置法3条1項に違反し無効であると主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、憲法は投票価値の平等を要求しているものの、それは選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会には広範な裁量が認められていると判示した。新区割制度は、各都道府県への定数配分をアダムズ方式によって行い、選挙区間の人口の最大較差を2倍未満とすることを求める一方、選挙制度の安定性も考慮して10年ごとの大規模国勢調査の際に是正する仕組みであり、投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつ他の諸要素も考慮した合理的な仕組みであるとした。本件選挙当日の最大較差は2倍を超えているものの、自然な人口異動以外の要因による較差拡大はうかがわれず、その程度も著しいものとはいえないこと、令和7年の簡易国勢調査の結果を踏まえて2倍未満に是正されることが予定されていることから、本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたとはいえないと結論づけた。