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知財

不正競争行為差止請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5(ネ)10061
事件名
不正競争行為差止請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年2月19日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和4(ワ)14148

AI概要

【事案の概要】 ヘアードライヤー等を販売する控訴人(ダイソン)が、被控訴人(パナソニック)の販売するドライヤー(EH-NA0G)の広告表示について、不正競争防止法2条1項20号の品質誤認表示に該当するとして、同法3条に基づき表示行為の差止め及び表示の抹消を求めた事案の控訴審である。問題とされた広告表示は、(1)「高浸透ナノイーで髪へのうるおい、1.9倍」、(2)「水分発生量従来の18倍」、(3)「ヘアカラーの色落ちを抑えます」、(4)毛髪先端部の比較写真、(5)枝毛発生率の比較グラフの5つである。原審(東京地裁)は控訴人の請求をいずれも棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 被控訴人各表示が不競法2条1項20号の品質誤認表示に該当するか。具体的には、控訴人が実施した検証試験の結果に照らし、被控訴人の広告表示が被控訴人商品の品質について一般消費者に誤認を生じさせるものであるかが争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は控訴を棄却した。裁判所はまず、品質誤認表示の主張立証責任は原告側にあるとした上で、被控訴人各表示の性質について、使用環境や個人差等の条件によって効果が大きく異なり得るものであり、一般消費者は具体的数値の厳密な正確性にはそれほど高い関心を有しないと判示した。その上で、相当の科学的根拠に基づく表示であれば品質誤認表示には当たらないとの判断枠組みを示した。被控訴人表示1(うるおい1.9倍)については、被控訴人が業務手順書に基づきFT-NIR法で実施した試験結果に沿ったものであると認定した。控訴人の検証試験は乾燥時間が長すぎる可能性があり、被控訴人試験の裏付けを否定するに足りないとした。被控訴人表示2(水分発生量18倍)についても、被控訴人の試験が科学的に相当な方法で行われたと認め、控訴人のシリカゲル法による検証試験には複数の問題点があるとした。被控訴人表示3ないし5についても、被控訴人の実施した試験結果の範囲内の表示であると認め、一部に前機種の広告表示を流用した点があっても、被控訴人商品が前機種と同等以上の性能を有することが試験で確認されている以上、品質誤認表示には当たらないと判断した。以上により、原判決は結論において相当であるとして本件控訴を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。