損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 控訴人は、YouTubeに将棋の王将戦に関するAI解析・解説動画を投稿していたところ、被控訴人(株式会社囲碁将棋チャンネル)が、控訴人の動画5本について著作権侵害申告を行い、これらの動画がYouTubeから削除された。控訴人は、実際には著作権侵害がないにもかかわらず行われた本件著作権侵害申告が、不正競争防止法2条1項21号の虚偽告知行為に当たるとともに、控訴人の表現の自由等の人格的利益を侵害する不法行為にも当たると主張し、損害賠償等を求めた。原審は約1万8111円の限度で請求を認容し、控訴人が控訴(請求拡張・差止請求追加)、被控訴人が附帯控訴した。 【争点】 (1) 本件著作権侵害申告が不正競争防止法上の虚偽告知とは別に、控訴人に対する不法行為となるか否か。(2) 損害額(再生回数減少による逸失利益、精神的損害、異議申立費用、投稿不能期間の逸失利益)。(3) 将来の虚偽申告に対する差止めの可否。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴・附帯控訴をいずれも棄却し、当審で拡張・追加された請求も全て棄却した。まず争点(1)について、YouTubeは私企業であるGoogleが提供するサービスであり、動画投稿者は著作権侵害申告制度を含むシステムを自ら選択して利用しているから、著作権侵害がないにもかかわらず申告がなされ一定期間動画が配信停止されたとしても、不正競争防止法に基づく損害賠償が認められるほかは、表現の自由その他の法律上保護される利益が違法に侵害されたとは認められないと判示した。ただし、著作権侵害がないことを認識しながら多数回にわたり申告を行うなど、著作権侵害を防ぐ目的を明らかに超えて著しい精神的苦痛を与えるような場合には例外的に不法行為が成立し得るとしつつ、本件ではそのような事情は認められないとした。損害額については、削除期間中の再生回数減少による逸失利益1万6511円と弁護士費用1600円の合計1万8111円とした原審の認定を維持した。投稿不能期間の逸失利益については、投稿予定動画の具体的内容・数を認めるに足りる証拠がなく、心理的要因による投稿断念と本件申告との間に相当因果関係も認められないとして否定した。差止請求については、対象行為の特定が不十分であり、被控訴人が再び申告を行う可能性も高くないとして棄却した。