発信者情報開示命令申立却下決定に対する異議請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 控訴人(美容外科医)は、被控訴人が運営するX(旧ツイッター)上で、氏名不詳者が控訴人のYouTubeチャンネルの動画から切り出した画像を投稿したことにより、当該動画に係る著作権(複製権・公衆送信権)、著作者人格権(氏名表示権)及び実演家人格権(氏名表示権)が侵害されたと主張し、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報の開示を求めた事案である。原審の東京地裁は開示命令申立てを却下する決定をし、異議訴訟においても原決定を認可したため、控訴人が控訴した。本件投稿では、ヒアルロン酸注入施術の画像(本件画像)とバッカルファット除去施術の画像(本件他の画像)が併せて投稿されており、本件画像はXの仕様によりトリミングされ、著作者名の表示が見えなくなっていた。 【争点】 ①本件投稿における画像の利用が著作権法32条1項の適法な引用に当たるか、②本件投稿により著作者人格権(氏名表示権)及び実演家人格権(氏名表示権)が侵害されたか、が主な争点となった。控訴人は、本件画像の出所が一義的に特定されておらず公正な慣行に合致しないと主張した。被控訴人は、投稿本文や画像の記載から控訴人のYouTubeチャンネル及び本件動画を十分に特定可能であると反論した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は控訴を棄却した。①引用の適法性について、本件投稿の本文の記載と併せ読めば、3枚の画像はいずれもYouTubeにアップロードされた一つの動画から切り出されたものと理解するのが通常であり、動画タイトルに「ヒアルロン酸」及び「バッカルファット」の両方を含む動画を特定することも可能であるから、出所が表示されていないとはいえず、適法な引用に当たらないとは認められないとした。②氏名表示権侵害について、本件他の画像には著作者名の表示があり、一体として投稿された画像群は一つの動画から切り出されたものと理解されるのが通常であるから、著作者名及び実演家名の表示がされていないとは認められないとして、権利侵害の明白性を否定し、原判決を維持した。