AI概要
【事案の概要】 被告人が、いわゆるヤミ金業者からの借金の返済資金等に窮し、深夜のコンビニエンスストアにおいて、従業員に対し、手に持った包丁様のもの(実際には包丁の刃を取り外し、刃の形をした段ボールを取り付けたもの)を示しながら「お金出してください。」などと言って脅迫し、その反抗を抑圧した上、現金13万円を強取した強盗の事案である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役3年・執行猶予5年(保護観察付き)に処した(求刑懲役5年)。 裁判所は、まず犯情について、被告人が周囲の協力で一度はヤミ金業者への借金を返済したにもかかわらず、金銭管理の甘さから再び借金をして犯行に及んだものであり、動機に酌むべき点はないとした。犯行態様についても、あらかじめ準備した包丁様のものを示して被害者を脅迫しており、被害者に大きな恐怖を与える悪質なものであり、一定の計画性も認められるとした。もっとも、使用した凶器が段ボール製の模造品であることから危険性が高い態様とはいえず、被害額13万円も店舗強盗の中では多額とまではいえないことから、店舗強盗の中で重い部類には属しないと評価した。 その上で、被告人が事実を認めて反省の態度を示していること、社会復帰後の金銭管理や被害弁償の意思を示していること、被告人の父が監督を申し出ていること、前科がないことなどの事情を考慮し、酌量減軽の上、刑の執行を猶予するのが相当とした。ただし、被告人のこれまでの生活状況や父による監督方法が具体的に定まっていないことから、更生を確実にするため、執行猶予期間を法律上の最長である5年間とし、保護観察に付することとした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。