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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)1
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
仙台高等裁判所 秋田支部
裁判年月日
2025年2月19日

AI概要

【事案の概要】 令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(小選挙区選出)について、秋田県第1区〜第3区の選挙人である原告らが、選挙区割りに関する公職選挙法の規定は選挙区間の投票価値に較差があり憲法等に違反し無効であるとして、各選挙区における選挙の無効を求めた選挙無効訴訟である。本件選挙当日の選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.059(鳥取県第1区と北海道第3区の間)であり、較差が2倍以上の選挙区は10選挙区であった。 【争点】 (1) 新区画審設置法3条1項・4条2項違反の有無(区画審が令和7年簡易国勢調査までの見込人口を考慮せず改定案を作成したことの違法性) (2) 投票価値の不平等による憲法違反の有無(最大較差2.059倍が憲法14条1項等に違反するか) (3) 人口比例選挙の不実施による憲法違反の有無(憲法56条2項・1条・前文等が「1人1票等価値」を要求しているか) 【判旨】 請求棄却。裁判所は、累次の最高裁大法廷判決の判断枠組みに従い、投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮し得る他の政策目的との関連で調和的に実現されるべきものであるとした。その上で、アダムズ方式を採用し10年ごとの大規模国勢調査に基づき最大較差2倍未満となるよう改定案を作成する新区割制度は合理的であり、本件選挙区割りは同制度により1人別枠方式の影響を完全に解消した「10増10減」によるものであると認定した。本件選挙時の較差は自然的な人口異動以外の要因によるものではなく、令和5年大法廷判決で較差の程度が著しくないとされた令和3年選挙時の数値(最大較差2.079倍、2倍以上29選挙区)をいずれも下回ることから、制度の合理性を失わせるほど著しいものとはいえないとして、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にはないと判断した。また、新区画審設置法の規定は次回簡易国勢調査までの5年間を通じた較差2倍未満を求めたものとは解されないとし、「1人1票等価値」の原則も憲法の規定から当然には導かれないとして、原告らの主張をいずれも退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。