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下級裁

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂、傷害

判決データ

事件番号
令和6(う)55
事件名
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂、傷害
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2025年2月20日
裁判官
関洋太

AI概要

【事案の概要】 特定危険指定暴力団甲會又はその二次団体である乙組の組員であった被告人が、①平成22年3月、北九州市内の自治会長方に拳銃で弾丸6発を撃ち込んだが殺害に至らなかった殺人未遂・拳銃加重所持事件(自治会長事件)、②平成23年11月、a1株式会社会長を拳銃で射殺した殺人・拳銃発射・拳銃加重所持事件(a1事件)、③平成24年9月、ラウンジ経営者とタクシー運転手を刃物で切り付けた組織的殺人未遂事件(a2事件)、④同月、クラブ運営会社関係者を刃物で刺した傷害事件(a3事件)の4事件について、実行又は共謀共同正犯として起訴された事案の控訴審である。原審は全事件について有罪とし、被告人を懲役30年に処した。 【争点】 (1) 自治会長事件における実行犯らの殺意及び被告人の共謀の有無 (2) a1事件における実行犯の殺意及び被告人の共謀の有無 (3) a2事件における実行犯の殺意、被告人の共謀、及び組織犯罪処罰法の適用の当否 (4) a3事件における被告人の共謀の有無 (5) 研究者論文等の証拠調べ請求却下の訴訟手続の法令違反の有無 【判旨(量刑)】 控訴棄却。全ての論旨について理由がないと判断した。自治会長事件については、真正拳銃で人の現在する蓋然性の高い住居に6発を撃ち込む行為は十分な危険性を有し殺意が認められるとし、共犯者I供述は通話履歴等の裏付けがあり信用できるとして共謀を肯定した。a1事件については、4m程度の至近距離から被害者の身体に向け発砲し頚部に着弾した行為自体から殺意が推認されるとし、I供述に基づき被告人がバイク運転を担当したとの共謀認定を維持した。a2事件については、顔面への深さ5cmの切創等から実行行為該当性と殺意を認め、被告人がb1ビル近辺を目視していた滞在行為が被害者の行動確認と無関係とは考え難いとして共謀を肯定した。ただし、被告人からLへの情報伝達の推認については是認できないとしつつも、結論に影響しないとした。a3事件については、実行犯E5及びMの各供述が相互に裏付け合うとして共謀認定を維持した。研究者論文の証拠調べ請求却下については、伝聞例外に該当しないとの却下判断に法令違反はないとした。当審の未決勾留日数中340日を原判決の刑に算入した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。