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下級裁

補助金返還請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)459
事件名
補助金返還請求事件
裁判所
大津地方裁判所
裁判年月日
2025年2月20日

AI概要

【事案の概要】 本件は、滋賀県高島市(原告)が、高度環境制御栽培施設の整備を目的とする農畜産振興事業補助金として被告に交付した3億7375万円について、被告が補助金申請を取り下げたことから、返還命令に基づき、補助金全額及び納期日翌日(令和5年6月1日)から年10.95%の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案である。被告は、補助金を受領後、工事請負業者である株式会社Aに全額を支払ったが、コロナ禍によるクラスター発生、地中障害物の発見、半導体不足等により工事が遅延し、年度内完成が困難となった。滋賀県から事故繰越しの承認も得られず、被告は令和5年4月30日付で補助金申請を取り下げた。 【争点】 ①交付決定の取消しがない場合に返還請求権が存在するか、②現存利益の不存在による返還義務の免除、③原告の請求が権利濫用に当たるか。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。争点①について、被告の申請取下げにより原告が補助金額を0円に変更したことは実質的に交付決定の取消しに等しく、高島市補助金等交付規則17条1項に基づく返還請求権が認められるとした。争点②について、原告の請求は同規則に基づくものであるから、仮に被告に現存利益が存在しないとしても、請求を拒む根拠とはならないとした。争点③について、被告に帰責性のない事情により工事が遅延したことやAに対する訴訟提起等の事情は認められるものの、原告は国及び県の事業を前提に補助金を交付しており、事故繰越しが認められなかったことにつき原告に恣意や判断を差し挟む余地はなかったとして、仮に原告担当者が取下げを慫慂した事実があったとしても、権利濫用には当たらないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。