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知財

特許取消決定取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10037
事件名
特許取消決定取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年2月20日
裁判官
菊池絵理

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告ら(大建工業株式会社及び地方独立行政法人北海道立総合研究機構)が特許権者である「木質複合材及び床材」に関する特許(特許第7072781号)について、特許異議の申立てに基づく特許取消決定の取消しを求めた訴訟である。原告らの特許は、合板の代替材として用いられる木質ボードと中密度繊維板(MDF)を接合一体化した木質複合材に関するもので、木質小薄片の密度、寸法、配向等を特定の範囲に限定することを特徴としていた。特許庁は、本件発明が先行技術(甲1発明)に基づき当業者が容易に発明できたものであるとして、請求項1から3に係る特許を取り消す決定をした。 【争点】 主な争点は、本件発明の進歩性判断の当否であり、具体的には、(1)相違点1から3まで(木質ボードの密度、木質小薄片の寸法等、繊維方向の配向)を一つの相違点として認定すべきであったか、(2)相違点1(密度の数値範囲)の容易想到性、(3)相違点2(木質小薄片の寸法等)の容易想到性、(4)相違点3(ランダム配向)の容易想到性、(5)相違点4(本件発明2固有の寸法限定)の容易想到性である。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告らの請求を棄却した。まず、相違点1から3を一つの相違点とすべきとの主張については、本件明細書には各構成が組み合わさることによる相乗効果を示す記載がなく、訴訟提起後に提出された実験成績証明書を参酌しても各構成の効果が個別に示されているにとどまるとして退けた。相違点1(密度)については、先行技術文献にOSBの好適な密度範囲として400〜650kg/立方メートルが記載されており、その範囲内での数値の好適化は当業者が容易になし得たと判断した。相違点2(寸法等)については、原材料の寸法と木質ボードの均質性・強度等との定性的関係は技術常識であり、先行技術文献に掲げられた数値範囲と整合する本件発明の数値を採用することは容易想到であると認定した。相違点3(配向)については、OSBにおいてランダム配向は広く知られた選択肢であり、用途に応じた好適化として容易であると判断した。相違点4についても同様に容易想到とした。以上から、本件発明の全てについて進歩性は認められず、特許取消決定に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。