過失運転致死
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、令和3年9月13日午前8時52分頃、車体の長さ約11.5メートルの大型貨物自動車を運転し、北海道苫小牧市内の交通整理の行われていない丁字路交差点を右折するに当たり、前方左右を注視せず、対向直進車両の有無及びその安全確認が不十分なまま、いわゆる内小回り右折を行った。その結果、対向車線を直進してきた白バイ(大型自動二輪車)に気付かず、同車前部に自車左側面部を衝突させて運転者(当時32歳)を路上に転倒させ、外傷性ショックにより死亡させた過失運転致死の事案である。原審は被告人を有罪とし、被告人側が事実誤認を主張して控訴した。 【争点】 被告人に過失(予見義務違反・結果回避義務違反)が認められるか。弁護人は、被害車両(白バイ)が法定速度時速60キロメートルの道路を時速約118キロメートルで走行しており、そのような異常な高速度の対向車の存在を予見することは不可能であったから、被告人に過失はなく無罪であると主張した。また、被告人の原審公判供述(右折前にこ線橋頂上付近に影のようなものが見えたが車両とは認識できなかった)の信用性も争点となった。 【判旨(量刑)】 札幌高裁は控訴を棄却した。まず、被告人の原審公判供述について、事故翌日の捜査段階供述では被害車両に全く気付かなかったと述べていたのに、公判で影のようなものが見えたと変遷させた理由が合理的に説明されていないこと、供述内容自体が非常に曖昧であること等から、原判決がこれを措信できないとした判断は正当であるとした。予見可能性については、本件で求められる予見の対象は時速118キロメートルの車両ではなく、法定速度を基準に時速20キロメートルをある程度超過する速度(時速80〜85キロメートル程度)で進行する車両であり、道路の見通しや形状等に照らしてその予見は十分可能であったとした。結果回避可能性についても、右折開始時点で前方確認義務を尽くしていれば被害車両を認識でき、右折を差し控えるなどして容易に結果を回避できたとした。弁護人の「右折開始の1〜2秒前に前方確認すれば足りる」との主張に対しては、道路交通法37条の趣旨に照らし、右折開始時点で前方確認義務を尽くす必要があるのは当然であり、独自の見解であると退けた。