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下級裁

川内原発差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成24(ワ)430
事件名
川内原発差止等請求事件
裁判所
鹿児島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日
2025年2月21日

AI概要

【事案の概要】 川内原子力発電所1号機及び2号機(本件原子炉施設)の周辺住民である原告らが、本件原子炉施設は地震や火山事象等に対する安全性を欠き、運転中に放射性物質を異常な水準で放出させる事故を起こす危険があると主張して、人格権及び生存権に基づき、被告会社(九州電力)に対して運転の差止めを、被告国に対して運転を差し止めさせることを求めた。併せて、本件原子炉施設の運転継続により精神的苦痛を受けているとして、被告らに対し慰謝料の支払を求めた事案である。 【争点】 主な争点は、(1)被告国に対する作為請求の訴えの適法性、(2)人格権等に基づく差止請求における司法審査の在り方、(3)地震に関する安全性(基準地震動の策定及び耐震安全性の評価)、(4)火山に関する安全性、(5)テロ・ミサイル等その他の事象に対する安全性、(6)安全確保対策の不備の有無、(7)避難計画及び立地審査指針に関する事項、(8)損害賠償請求の成否である。 【判旨】 裁判所は、被告国に対して運転差止めを命じることを求める訴えを不適法として却下し、その余の請求をいずれも棄却した。まず、生存権に基づく差止請求については、生存権に具体的権利性が認められないとして退けた。人格権に基づく差止請求については、原子炉施設の安全性は社会通念を基準として判断すべきであり、原子力規制委員会の安全基準への適合判断が示されている場合は、当該基準及び判断に不合理な点があるか否かという観点から審理すべきとの判断枠組みを示した。その上で、被告会社が基準及び適合性審査の合理性を相当の根拠・資料に基づき立証した場合、原告らが安全性の欠如を具体的に主張立証する必要があるとした。検討の結果、地震、火山、テロ・ミサイル等、水蒸気爆発・水素爆発その他の事象のいずれについても、新規制基準及び規制委員会の適合性審査に不合理な点は認められず、避難計画についても放射性物質放出の具体的危険性が認められない以上、人格権侵害の具体的危険性があるとはいえないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。