住居侵入、窃盗、強盗致傷、麻薬及び向精神薬取締法違反、住居侵入未遂、大麻取締法違反、傷害被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和6(わ)111
- 事件名
- 住居侵入、窃盗、強盗致傷、麻薬及び向精神薬取締法違反、住居侵入未遂、大麻取締法違反、傷害被告事件
- 裁判所
- 佐賀地方裁判所
- 裁判年月日
- 2025年2月21日
- 裁判官
- 松村一成
AI概要
【事案の概要】 特定少年である被告人が、令和6年1月から4月にかけて、共犯者らと共謀の上、佐賀県・長崎県内で住居侵入・窃盗7件、強盗致傷2件、傷害1件、麻薬(MDMA)施用1件、大麻所持1件の合計10件の犯行に及んだ事案である。被告人は、大麻を購入する資金欲しさから、目出し帽や手袋等を準備した上で、深夜に無施錠の住宅等を狙って侵入盗を繰り返し、途中からは催涙スプレーや特殊警棒も携行して犯行をエスカレートさせた。強盗致傷2件では、発見された住人に暴行を加え、うち1件では高齢の被害者を階段から蹴り落とし加療約2か月の傷害を負わせた。また、通行人に対し特殊警棒で後頭部を殴打する傷害事件も起こした。一連の被害額は合計約122万円に上る。 【争点】 弁護人は、少年法55条に基づき家庭裁判所への移送(保護処分)を主張した。裁判所は、被告人が幼少期からの発達特性に適切な対応を受けられず、中学3年時から大麻使用を始めた経緯に一定の理解を示しつつも、短期間で犯行を暴力的にエスカレートさせた犯罪性向の深化、違法薬物の常習性、犯行の凶悪性・件数の多さに照らし、最長3年の少年院では問題性の改善が困難であるとした。また、原則検察官送致対象事件である強盗致傷2件を含む犯行について、保護処分を許容できる特段の事情は認められないと判断し、保護処分相当性を否定した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人が共犯者間で中心的役割を果たし、一歩間違えば生命を奪いかねない危険な犯行に及んだことを重視し、同種事案の中でも重い部類に属すると評価した。他方、被告人の両親の尽力により一部被害者への被害弁償がなされ、3件の被害者が寛大な処分を希望していること、被告人が特定少年で前科がないこと、事実を素直に認め反省の態度を示していることを有利な事情として考慮した。求刑懲役10年に対し、被告人を懲役7年に処した(未決勾留日数90日算入、大麻没収)。