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下級裁

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4(ネ)100
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日
2025年2月21日
原審裁判所
那覇地方裁判所 沖縄支部
原審事件番号
平成30(ワ)201

AI概要

【事案の概要】 沖縄県宜野湾市に所在する普天間飛行場の周辺に居住し、又は居住していた住民ら及びその相続人である原告ら(約2000名規模)が、同飛行場を日米安保条約及び地位協定に基づきアメリカ合衆国に提供している被告(国)に対し、米軍航空機の離着陸に伴う騒音等により生活妨害、睡眠妨害、精神的被害等を受けているとして、民事特別法2条に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審である。原審(那覇地方裁判所沖縄支部)は、W80区域につき月額9000円、W75区域につき月額4500円を基準とする慰謝料を認容し、住宅防音工事による減額を施した上で一部認容したところ、原告ら及び被告の双方が控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)健康被害及びその不安感を別個の共通被害として認めるべきか、(2)未成年の子や孫への悪影響に対する不安を別個の共通被害とすべきか、(3)低周波音による影響を共通被害と認めるべきか、(4)基本慰謝料額の相当性(原告らはW75区域月額9000円・W80区域月額1万5000円を主張)、(5)住宅防音工事による減額の可否及びその割合、(6)本件コンター(騒音区域線)に基づく騒音暴露状況の認定の当否である。 【判旨】 控訴審は、原審の判断を基本的に維持し、賠償期間を当審口頭弁論終結日(令和6年9月27日)まで延長した上で、原告らの控訴に基づき原判決を変更した。被告の控訴は棄却された。慰謝料の基準額はW80区域につき月額9000円(日額300円)、W75区域につき月額4500円(日額150円)が相当とし、原告らの増額主張を退けた。健康被害や低周波音の影響等を別個の共通被害とする原告らの主張はいずれも排斥された。住宅防音工事による減額については、1室目10%、2室目以降は1室ごとに5%加算、上限30%とする原審の枠組みを維持し、2室目以降の寄与度が1室目より小さいとする経験則に合理性があるとした。被告の本件コンターの信頼性に関する主張も退けられた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。