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下級裁

人口比例選挙請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)1
事件名
人口比例選挙請求事件
裁判所
福岡高等裁判所 宮崎支部
裁判年月日
2025年2月21日

AI概要

【事案の概要】 令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(小選挙区選出)において、宮崎県第1区から第3区及び鹿児島県第1区から第4区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は、(1)衆議院議員選挙区画定審議会設置法(区画審設置法)3条1項及び4条2項に違反する、(2)累次の最高裁大法廷判決の判断基準に照らし違憲状態であり合理的期間も徒過している、(3)憲法56条2項・1条・前文・43条1項が要請する「できる限りの人口比例選挙」に違反し無効であると主張し、上記各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当日の選挙区間の最大較差は、鳥取県第1区を1とすると北海道第3区が2.059倍であり、較差2倍以上の選挙区は10選挙区であった。 【争点】 (1)区画審の改定案が区画審設置法3条1項・4条2項に違反するか、(2)本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったか、(3)憲法56条2項等が要請する人口比例選挙に違反するか。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮し得る他の政策的目的との関連で調和的に実現されるべきものであるとの従来の判断枠組みに従い判断した。争点(1)について、平成28年改正法附則2条3項1号ロは本件選挙区割りに適用されるものではなく、区画審が令和7年の見込人口における較差を2倍未満にする義務を負っていたとはいえないとした。また、選挙区割り改定後に人口異動で最大較差が2倍以上となることは新区割制度でも想定されており、令和7年の簡易国勢調査で是正が見込まれることから、違法の瑕疵があるとはいえないとした。争点(2)について、本件選挙は新区割制度の下でアダムズ方式を適用した令和4年改正法に基づくものであり、較差拡大は自然的人口異動によるもので、最大較差2.059倍・較差2倍以上の選挙区10区という数値は令和3年選挙時(最大較差2.079倍・29選挙区)を下回っており、新区割制度の合理性を失わせるほど著しいものとはいえないとして、違憲状態にはないと判断した。争点(3)について、国会議員が自らの選出に関わる選挙制度の決定に関与することは憲法上予定されており、信託法8条等から国会の裁量権が制限されるとする主張は採用できないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。