下級裁
死体遺棄、殺人被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、平成30年12月頃に出産した嬰児Aの死体を自宅に放置して遺棄した(第1)。令和2年4月中旬頃に出産した男児Bについて、父親不明のまま育てる気もなく出産し、赤ちゃんポストに届けることも断念した上、殺意をもってその鼻口部を濡れたタオルで覆って窒息死させて殺害し(第2の1)、その死体を自宅に放置して遺棄した(第2の2)。さらに、令和5年6月下旬頃に出産した嬰児Cの死体も同様に自宅に放置して遺棄した(第3)。いずれの死体も令和6年2月14日まで長期間にわたりビニール袋等に入れて自宅に放置されていた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役6年に処した(求刑懲役7年)。殺人について、被告人は生活の困窮等から男児を生かす努力を放棄し、抵抗できない嬰児の顔に濡れたタオルをかけて窒息死させたもので、生命の尊厳を軽んじる悪質な犯行であると厳しく非難した。唯一頼ることのできた母親から生命を蔑ろにされた被害児の死亡結果は重大であるとした。被告人のADHDが生活困窮や救済手段の不検討に影響した可能性は否定できないものの、10日前後養育した後に殺害を決意しており衝動性はうかがわれず、障害特性を理由に刑責を減じるにも限度があるとした。3名の嬰児の死体を長期間放置した死体遺棄にも及んでいることから、殺人の法定刑下限である懲役5年を超える刑を選択すべきとした。他方、社会福祉士らによる支援の道筋が示されたこと、被告人が不利益な事実も積極的に供述し亡くなった子らへの謝罪と更生を誓ったこと、前科がないことを酌量し、更生を期待して主文の刑を量定した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。