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下級裁

人口比例選挙請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)3
事件名
人口比例選挙請求事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2025年2月21日

AI概要

【事案の概要】 令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(小選挙区選挙)について、広島県第1区ないし第6区及び山口県第1区ないし第3区の選挙人である原告ら9名が、選挙区割りを定める公職選挙法の規定は人口比例に基づいておらず、憲法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法(区画審設置法)に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき選挙無効を求めた事案である。本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.059であり、較差が2倍以上となっている選挙区は10選挙区であった。 【争点】 ①区画審設置法3条1項・4条2項に基づき、区画審が令和7年の見込人口についても最大較差2倍未満を維持する義務を負っていたか、②最高裁大法廷判決の判断基準に照らし、本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあり、合理的期間内の是正がされなかったか、③本件選挙区割りが国民主権等に関する憲法の規定に違反するか。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。争点①について、区画審設置法3条1項は均衡を図るべき人口を直前の大規模国勢調査の結果による日本国民の人口と明記しており、将来の見込人口まで考慮する義務を同法から読み取ることは困難であるとした。平成28年改正法附則の見込人口に関する規定は、新区割制度導入前の一時的な緊急是正措置に関するものであり、本則に同旨の規定が採用されていないことから、区画審が見込人口に基づく較差2倍未満を維持する義務を負うとは解されないとした。争点②について、新区割制度はアダムズ方式により各都道府県への定数配分を行い、投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつ選挙制度の安定性も考慮したものであり、国会の裁量権の行使として合理性を有するとした。選挙当日の最大較差が2倍を超えたとしても、自然的な人口異動以外の要因による較差拡大の事情はなく、較差の程度も制度の合理性を失わせるほど著しいものとはいえないから、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたとはいえないと判断した。争点③についても、同様の理由から原告らの主張を退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。