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下級裁

有印私文書偽造、同行使、詐欺被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)1820
事件名
有印私文書偽造、同行使、詐欺被告事件
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2025年2月21日
裁判官
菅野裕希

AI概要

【事案の概要】 当時駐在所の警察官であった被告人は、被害者Aから預かった同人名義の総合口座通帳及び銀行届出印を悪用し、貯金の払戻しの名目で現金をだまし取ることを企てた。被告人は、令和6年5月22日頃から同月24日までの間に、ゆうちょ銀行所定の委任状にAの名前を記載し届出印を押印するなどして委任状1通を偽造した上、同様に払戻請求書1通を偽造した。そして同月24日、郵便局において、偽造した委任状及び払戻請求書を通帳と共に提出行使し、郵便局長らにAから正当な払戻権限を与えられているものと誤信させ、現金700万円の交付を受けた。有印私文書偽造・同行使・詐欺の事案である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役3年・執行猶予5年に処した(求刑:懲役3年6月)。量刑の理由として、まず被告人が警察官としてAや郵便局員から得ていた信頼を悪用した点、被害額が700万円と多額である点を指摘し、犯行は悪質であると認定した。動機についても、ギャンブル依存症による借金の膨張を周囲に相談せず、結婚費用の節約もしないまま犯行に及んだことは身勝手であり、酌むべき点はないとした。他方、被告人がAに全額の被害弁償をして示談を成立させ宥恕を得ていること、反省して謝罪するとともにギャンブル依存症の治療通院を開始していること、母親が監督を誓約していること、前科前歴がないことなどを考慮し、社会内での更生の機会を与えることが相当と判断した。ただし、刑事責任の重さを明確にするため、執行猶予を付しうる範囲で最も長い刑期及び猶予期間を定めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。