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下級裁

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反

判決データ

事件番号
令和5(わ)2194
事件名
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
裁判所
名古屋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日
2025年2月21日

AI概要

【事案の概要】 ホストクラブの店舗責任者であった被告人が、ホストと共謀の上、同ホストの上客である女性(当時23歳)が知人男性から詐取して得た犯罪収益であることを知りながら、3回にわたり飲食代金又はその前受金の名目で合計2850万円を収受したという犯罪収益等収受の事案である。女性はSNS上で詐欺の手口を記載したマニュアルを販売しており、YouTubeの動画でその詐欺行為や脱税が指摘されて炎上し、ホストやホストクラブ自体も非難を浴びていた。 【争点】 被告人が受領した現金が犯罪収益であることの知情性が認められるか、及び被告人とホストとの間の共謀が成立するかが争点となった。弁護人は、ホストクラブにおいて20代女性が1000万円超の支払いをすることは日常的であること、被告人は詐欺の具体的内容を認識していなかったこと等を主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、女性が若年でありながら来店当初から1000万円超の高額会計を複数回行っていたこと、YouTube動画で女性の詐欺行為が非難されホストクラブ自体も批判を受けていたこと、被告人がホストから動画について相談を受け詐欺に手を貸さないよう助言していたこと等から、被告人は少なくとも女性が詐欺に及んでいる可能性を認識しており、支払いの原資が犯罪収益かもしれないという未必的な認識を有していたと認定した。また、相談を受けながら女性の来店を断らず、売上げに応じた報酬を得ていたことから、ホストとの共謀も成立するとした。被告人の公判供述(動画を視聴していない、詐欺とは思わなかった等)は不合理として排斥された。量刑については、犯罪収益の合計が2800万円超と結果が重大であり、店舗責任者として来店を断れる立場にあったこと、犯行を否認していることを不利な事情とする一方、被告人の実際の利得が約10万円と少額であること、被害者に1140万円を支払い共犯者の弁償と合わせて全額の被害回復がなされていること、前科がないことを有利な事情として、懲役2年(執行猶予4年)及び罰金80万円を言い渡した(求刑:懲役2年6月及び罰金100万円)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。