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最高裁

殺人、非現住建造物等放火、有印公文書偽造、同行使、有印私文書偽造、同行使、詐欺、詐欺未遂被告事件

判決データ

事件番号
令和5(あ)541
事件名
殺人、非現住建造物等放火、有印公文書偽造、同行使、有印私文書偽造、同行使、詐欺、詐欺未遂被告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2025年2月21日
裁判種別・結果
判決・棄却
裁判官
岡村和美
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、(1)2回にわたり自動車運転免許証を偽造し、これを利用して預金通帳や携帯電話機を詐取するなどした有印公文書偽造・同行使、有印私文書偽造・同行使、詐欺、詐欺未遂の事案と、(2)自宅において、妻(当時33歳)、養女(当時11歳)、長男(当時7歳)、二男(当時5歳)、三男(当時3歳)及び四男(当時3歳)の6名を柳刃包丁で複数回突き刺した上、自殺しようと考え、自宅の床面等にガソリンをまいて放火し、柱等を焼損するとともに、6名を外傷・一酸化炭素中毒又はこれらの競合により死亡させて殺害したという殺人・非現住建造物等放火の事案である。第1審は死刑を言い渡し、控訴審もこれを維持したため、被告人が上告した。 【判旨(量刑)】 最高裁第二小法廷は、裁判官全員一致の意見で上告を棄却し、死刑判決を是認した。弁護人の上告趣意について、判例違反の主張は事案を異にする判例の引用であり本件に適切でなく、その余は実質的に法令違反・事実誤認・量刑不当の主張にすぎず、上告理由に当たらないとした。付言として、量刑判断の中心となる殺人・放火の犯行について、6名の生命を奪った結果は極めて重大であること、就寝中の妻子らの身体の枢要部を鋭利な包丁で狙い多数回突き刺した態様は強固な殺意に基づく残虐なものであること、6名に対し続けざまに及んでおり人命軽視の態度が甚だしいことを指摘した。犯行の経緯として、被告人は妻から離婚を切り出されたことを契機に妻子らの殺害と自殺を考え、柳刃包丁等を購入し、2日間の葛藤の末、離婚・別居開始予定日の早朝に実行しており、突発的ではなく事前の準備に基づく犯行であるとした。妻が懇意にしている男性に妻子らを取られたくないという動機は身勝手であり、経緯も特に酌むべきものとはいえないとした。同種前科がないこと、犯行後間もなく自首して事実を詳細に認め反省悔悟の弁を述べていたことなど、被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても、死刑の科刑はやむを得ないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

参照法条

刑法11条、刑法199条、刑訴法411条2号

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。