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下級裁

公契約関係競売入札妨害被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)1763
事件名
公契約関係競売入札妨害被告事件
裁判所
千葉地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日
2025年2月25日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、土木工事の施工等を業とするB建設株式会社の代表取締役であり、市川市内の建設会社を組合員とするC建設業協同組合の代表理事でもあった。被告人は、市川市が発注する汚水管渠布設工事の入札が集中する時期に、下水道工事業者が予定価格に関する情報を得るために頻繁に市役所を訪れる状況を解消し、情報漏洩の露見を防ぎつつ不調を出さないようにするため、令和3年頃から市川市下水道部次長Aに提案して予定価格の教示を受けていた。令和5年7月から8月にかけて開札が行われた市川市発注の工事19件に係る一般競争入札等に関し、Aから予定価格の教示を受け、組合所属の業者に伝達した公契約関係競売入札妨害の事案である。 【判旨(量刑)】 懲役1年6月(執行猶予3年)(求刑:懲役1年6月)。 裁判所は、犯行に至る経緯について、被告人が自ら市職員Aに予定価格の教示を提案したものであり、酌量の余地はないとした。犯行態様については、入札において最も秘密にすべき予定価格等の教示を受け、組合所属の業者に個別に予定価格の近似値を教示しており、入札の公正を大きく損なう悪質な行為であると指摘した。実際に8社の業者及びB建設が受注調整を行い、予定価格の約94%から97%の金額で17件の工事を受注しており、入札の公正が現実に損なわれたこと、市川市に対する信頼も損なわれたことから、結果は大きいとした。他方、被告人が犯行を認めて反省の態度を示していること、B建設が市川市から2年間の競争参加資格停止処分等を受け高額の違約金の支払義務を負う見込みであること、被告人が組合代表理事及びB建設代表取締役を辞任していること、前科前歴がないこと、妻が監督を約束する書面を提出していることなどを酌み、主文の刑を定めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。