AI概要
【事案の概要】 被告人は、甲農業協同組合のA課(旧B課)に勤務し、貯金口座の開設・解約等の業務に従事していた職員である。被告人は、令和4年3月から令和6年2月までの約2年間にわたり、組合内の端末機を操作して組合員17名の定期貯金口座を無断で解約する手続を行い、現金自動出納機から払戻金として排出された現金合計5269万4385円を25回にわたって窃取した(窃盗)。また、組合の事務処理を誤らせる目的で、30回にわたりホストコンピュータに虚偽の解約・払戻情報を送信・記憶させた(電磁的記録不正作出)。被告人は、口座管理が行き届いていない高齢者の口座を狙い、組合員の印鑑届の印影を転写して解約申込書を偽造するなどの偽装工作も行っていた。窃取した現金は、美容代や高級ブランド品の購入、旅行費用など私的な消費に充てていた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役4年6月に処した(求刑懲役6年)。量刑理由として、まず犯行態様が巧妙で非常に悪質であること、約2年間で30回にわたる口座解約と25回の現金窃取という常習性の顕著さ、被害総額5269万4385円という多額さ、農業協同組合の社会的信用の失墜という重大な被害結果を指摘した。動機についても、自己又は交際相手の私利私欲のためであり、酌量の余地は全くないとした。他方、被告人に有利な事情として、親族の援助を含め合計約1833万円の被害弁償がなされたこと、事実を認めて反省の態度を示していること、母親が社会復帰後の監督を誓約していること、前科がないことを考慮し、主文の刑が相当と判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。