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下級裁

人口比例選挙請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)1
事件名
人口比例選挙請求事件
裁判所
高松高等裁判所
裁判年月日
2025年2月26日

AI概要

【事案の概要】 令和6年10月27日に施行された衆議院議員総選挙(小選挙区選出)について、徳島県・香川県・愛媛県・高知県の計10選挙区の選挙人である原告らが、小選挙区選挙の定数配分及び選挙区割りに関する公職選挙法の規定は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(区画審設置法)3条1項・4条2項及び憲法に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき選挙無効を求めた事案である。本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.059であり、較差2倍以上の選挙区が10選挙区存在していた。 【争点】 ①本件区割規定が区画審設置法3条1項及び4条2項に違反するか、②本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態(違憲状態)にあったか、③憲法が要求する人口比例選挙に反するかが争われた。原告らは、区画審設置法は令和2年大規模国勢調査から令和7年簡易国勢調査までの5年間を通じて較差2倍未満を維持するよう求めており、本件区割規定はこれに違反すると主張した。また、憲法56条2項等から1人1票等価値の人口比例選挙が要求されるとも主張した。 【判旨】 高松高等裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。まず、区画審設置法3条1項は均衡を図るべき人口を最近の大規模国勢調査の結果に基づくと明記しており、次の簡易国勢調査までの人口動態の変動については何ら規定していないとして、5年間を通じて較差2倍未満を求めるとの原告らの解釈を退けた。次に、憲法の投票価値の平等の要求との関係では、新区割制度(アダムズ方式による10年ごとの定数配分見直し等)は、投票価値の平等の確保と選挙制度の安定性との調和の観点から合理性を有する制度であり、較差の拡大は自然的な人口異動によるもので、その程度も制度の合理性を失わせるほど著しいものとはいえないとして、本件選挙区割りが違憲状態に至っていたとはいえないと判断した。人口比例選挙の主張についても、憲法の諸規定から当然に導かれるものではないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。