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【事案の概要】 令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(小選挙区選出)について、鳥取県第1区・第2区、島根県第1区・第2区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき選挙無効を求めた事案である。本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は、鳥取県第1区と北海道3区との間で1対2.059であり、較差が2倍以上となっている選挙区は10選挙区であった。 【争点】 (1) 本件選挙区割りが衆議院議員選挙区画定審議会設置法(新区画審設置法)3条1項・4条2項に違反するか。原告らは、区画審は令和2年の国勢調査以降令和7年の簡易国勢調査までの5年間を通じて最大較差が2倍未満となるよう改正案を作成・勧告する義務を負うと主張した。 (2) 本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったか。原告らは、選挙当日の最大較差が2倍以上であることから違憲状態であると主張した。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。争点(1)について、新区画審設置法は大規模国勢調査の結果による人口に基づき較差2倍未満を求めるものであり、次の簡易国勢調査までの5年間を通じて較差2倍未満を維持する義務を課すものではないと判断した。争点(2)について、新区割制度はアダムズ方式による定数配分を採用し、10年ごとの大規模国勢調査及び中間年の簡易国勢調査により較差を是正する仕組みであり、その合理性は平成30年及び令和5年の各大法廷判決も肯定していると指摘した。本件選挙区割りは令和2年の大規模国勢調査時点で最大較差1.999倍と2倍未満であり、選挙当日の較差拡大は自然的な人口異動によるもので、令和3年選挙時の最大較差2.079から2.059に縮小し、較差2倍以上の選挙区も29から10に減少していることから、較差の程度も著しいとはいえず、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえないと結論づけた。