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下級裁

人口比例選挙請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)1
事件名
人口比例選挙請求事件
裁判所
名古屋高等裁判所 金沢支部
裁判年月日
2025年2月26日

AI概要

【事案の概要】 令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(小選挙区選出)について、富山県第1区ないし第3区、石川県第1区ないし第3区、福井県第1区及び第2区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法が保障する投票価値の平等に違反して無効であるとして、公職選挙法204条に基づき選挙無効を求めた事案である。本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.059(鳥取県第1区と北海道第3区)であり、較差2倍以上の選挙区が10選挙区存在していた。 【争点】 本件選挙時において、令和4年改正法による選挙区割り(アダムズ方式による定数配分を実現したもの)が、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったか。原告らは、区画審設置法3条1項は大規模国勢調査から簡易国勢調査までの5年間を通じて較差2倍未満を維持する義務を定めているにもかかわらず、令和2年国勢調査後に較差が2倍以上に拡大したことをもって本件選挙区割りは違法・違憲であると主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会の広範な裁量との調和の中で実現されるべきものであるとの判断枠組みを確認した上で、新区割制度(アダムズ方式による定数配分等)の合理性は平成30年大法廷判決及び令和5年大法廷判決において認められていると指摘した。区画審設置法3条1項の「人口」は「最近の国勢調査の結果による日本国民の人口」を意味し、同法4条の構造からも、大規模国勢調査から簡易国勢調査までの5年間を通じて一貫して較差2倍未満を維持することまでは求めておらず、むしろその間に較差が2倍以上となる事態を想定していると解されるとして、原告らの法解釈を退けた。本件選挙当時の較差は自然的な人口異動以外の要因によるものではなく、その程度も著しいとはいえないことから、本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたとはいえないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。