都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3083 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10052
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年2月26日

AI概要

【事案の概要】 自動車チューニングパーツメーカーである原告(株式会社東名パワード)が、かつて原告の米国子会社であった被告(トーメイパワードユーエスエーインコーポレイテッド)に対し、被告が登録を受けた「TOMEI」を含む商標(第12類「動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素)」)について、商標法4条1項10号(周知商標との類似)又は同15号(混同のおそれ)に違反するとして商標登録無効審判を請求した。特許庁が請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した事案である。 【争点】 1. 商標法4条1項10号該当性(原告商標「TOMEI」の周知性の有無) 2. 商標法4条1項15号該当性(本件商標の使用による出所混同のおそれの有無) 特に、周知性判断の基準となる「需要者」の範囲をチューニング愛好家に限定するか、自動車部品を購入する一般消費者とするかが中心的な争点となった。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、原告商標の周知性判断における需要者は、チューニング愛好家に限らず「自動車の部品を購入する一般の消費者」とするのが相当と判断した。その理由として、原告商品がオートバックス等の一般カー用品店やそのウェブサイトでも販売されており、チューニング愛好家以外の一般消費者も原告商品に接する機会があることを挙げた。この需要者の範囲を前提に、原告が主張した取引先の数、市場シェア、広告宣伝費用(年間約260万〜1500万円)、チューニング専門誌への掲載実績(4誌で計100回以上)、イベント出展、テレビ番組・映画での露出、取引先へのヒアリング結果等の各事情を個別に検討し、いずれも一般消費者の間での周知性を基礎づけるには不十分と判断した。15号についても、原告商標が一般消費者に広く認識されていない以上、本件商標に接しても原告を想起する者が相当数いるとは認められず、混同のおそれはないとして、審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。