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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10061等
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年2月26日

AI概要

【事案の概要】 米国法人である原告は、ストリートファッションブランド「CONART」に関する3件の商標権(本件商標A〜C)を株式会社ラッフルズと共有していた。被告が、本件各商標について商標法50条に基づく不使用取消審判を請求したところ、特許庁は、通常使用権者による使用が認められないとして、いずれも商標登録を取り消す審決をした。原告がこれら審決の取消しを求めて出訴した。 【争点】 主な争点は、(1)ラッフルズがエースタイル社との間で締結したライセンス契約について、共有者である原告の同意があったか(エースタイル社が通常使用権者といえるか)、(2)エースタイル社による標章の使用が本件各商標の使用といえるか(社会通念上の同一性)の2点である。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、各審決をいずれも取り消した。争点(1)について、ライセンス契約書の文言上、ラッフルズが原告の委託を受けて商標権を管理する旨が明示されていること、原告代表者の陳述書で同意の経緯が説明されていること、ロイヤリティーの50%が原告に海外送金されていたことなどから、原告はライセンス供与を許諾していたと認定した。契約当事者になっていないとの一事をもって同意がないとはいえないとして、被告の主張を退けた。争点(2)について、エースタイル社が展示会で商品に付したコナート・ロゴは本件商標Cと社会通念上同一であると認めた。また、展示会で配布されたパンフレットに記載された「CONART LOGO」の表示についても、「CONART」と「LOGO」の間に空白があり外観上区別され、「CONARTのロゴ」という意味に理解できることから、「CONART」部分を分離観察でき、本件商標A及びBと社会通念上同一であると判断した。以上から、要証期間内に通常使用権者による本件各商標の使用があったと認め、審決の判断は誤りであるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。