都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3130 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10087
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年2月27日
裁判官
菊池絵理

AI概要

【事案の概要】 本件は、商標法50条1項に基づく商標登録取消審判に関する審決取消訴訟である。原告(ディーパック ファスナーズ(シャノン)リミテッド)は、被告が商標権者である登録商標「UNBRAKO」(指定商品:第6類「金属製金具」)について不使用取消審判を請求したが、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた。原告は、アンブラコ・ブランドのボルト等ファスナー製品を製造販売する企業グループであり、被告の通常使用権者である中島工機は原告の復代理店として同製品を販売していた。 【争点】 要証期間(令和元年11月4日〜令和4年11月3日)内に、通常使用権者である中島工機が指定商品について登録商標を「使用」していたか否か。具体的には、中島工機が原告製造のボルトを「Unbrako」表示付きの包装箱に収納して販売した行為が、商標法50条所定の「登録商標の使用」に該当するかが争われた。原告は、包装箱に付された「Unbrako」は商標権者とは無関係の製品メーカー名にすぎず、出所表示機能を発揮する態様での使用ではないと主張した。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。まず、包装箱の「Unbrako」と登録商標「UNBRAKO」は大文字・小文字の相違があるのみで社会通念上同一の商標であり、ボルトは指定商品「金属製金具」の範疇に属すると認定した。そのうえで、商標法50条の趣旨は、長期間使用されない登録商標を存続させることによる弊害を防止する点にあるから、同条所定の「使用」は当該商標が指定商品について商標として使用されていれば足り、商標権者を商品の出所として表示する場合に限定されないと判示した。中島工機が要証期間中に「Unbrako」表示付き包装箱に梱包されたボルトを譲渡販売した事実が認められる以上、たとえ商標使用の効果が原告に帰属するとしても、「登録商標の使用」に該当するとして、審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。