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下級裁

業務上横領

判決データ

事件番号
令和6(わ)3
事件名
業務上横領
裁判所
長野地方裁判所 伊那支部
裁判年月日
2025年2月27日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、A株式会社の経理責任者として経理業務全般を統括していた父(分離前相被告人B)の長男である。被告人は父と共謀の上、C銀行D支店に開設されたA社名義の普通預金口座から、合計8回にわたり、合計9億0490万3115円を別口座に振替入金して横領した。被告人は無計画な支出を重ねて金銭的に困窮し、父にたびたび金銭を無心しており、横領された金銭は遊興費等の浪費に充てられた。なお、被告人自身はA社に所属しておらず業務上占有者の身分を有していなかったため、刑法65条2項により単純横領罪(刑法252条1項)の刑が科された。 【判旨(量刑)】 懲役7年(求刑:懲役7年6月)。裁判所は、量刑上最も重視すべき事情として、被害額が9億円を超える巨額であることを挙げた。被告人は自己中心的かつ利欲的な態度で浪費を重ねており、非難の度合いは高いとした。また、本件犯行は父の関与なくしてなし得なかったものの、被告人が金銭を要求しなければ父が犯行に及ぶことはなかったという意味で、被告人は主導的な立場にあったと認定した。横領した金銭の全額が被告人のために費消されており、業務上占有者の身分がなくとも、共犯者である父と対等以上の立場で重要な役割を担ったと評価した。被告人が他人名義で1000万円を振込送金して被害を一部回復させたが、被害額に照らして微々たるものにすぎないとし、前科前歴がなく犯行を認めて謝罪の弁を述べていること等を多少斟酌しても、処断刑の上限から大きく動くことはないとして、懲役7年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。