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下級裁

殺人被告事件

判決データ

事件番号
令和5(わ)529
事件名
殺人被告事件
裁判所
水戸地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日
2025年2月27日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、同居していた娘(当時44歳)がアルコール依存症等と診断されたにもかかわらず通院を拒否し、昼夜を問わず多量の飲酒をしながら大声で話し続けるなどしていたため、その対応に苦慮していた。犯行の約5日前からは被告人もほとんど睡眠をとれない状態が続いていた。令和5年9月15日明け方頃、自宅において、酒に酔い大声で話し続ける娘の鼻口部を枕で塞いで押さえ付け、窒息により死亡させた。被告人は犯行後まもなく警察署に出頭し自首した。 【争点】 弁護人は、被告人は娘に寝てもらいたいという思いで枕を顔に載せて押さえていただけであり、人が死ぬ危険性の高い行為と認識していなかったとして、殺意を争い、傷害致死罪が成立するにとどまると主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、司法解剖医の証言等から、被害者の鼻背部等に表皮剥脱が、両肩付近に皮下出血等が生じていたことを認定し、枕を載せるだけではこれらの傷は生じず相当の力が加えられたと判断した。被告人の捜査段階の供述(左手で枕を鼻口部に押し付け、右手で肩をつかみ、体重をかけて覆い被さった等)は遺体の状態と整合し信用できる一方、公判での供述(枕を置いただけで寝てしまった等)は信用できないとした。被告人の行為は被害者が死ぬ危険性の高い行為であり、被告人はそれを認識して行ったと認定し、殺人罪の成立を認めた。量刑については、計画性のない衝動的犯行であるものの、強い力で相応の時間鼻口部を塞ぎ続けた態様は危険かつ執拗であり、被告人の心身の疲弊は理解できるとしても被害者から離れる手段をとることなく犯行に及んだことはやむを得なかったとはいえないとした。自首の成立、前科がないこと等を考慮し、求刑懲役5年に対し、自首減軽の上、懲役4年の実刑を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。