都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3142 件の口コミ
知財

特許権侵害損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)10032
事件名
特許権侵害損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年2月27日
裁判官
菊池絵理
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和3(ワ)28332

AI概要

【事案の概要】 本件は、「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」と題する特許(特許第4555901号)を有する控訴人(原告)が、被控訴人(被告)NTTドコモに対し、被告の各製品(携帯電話機)が本件発明の技術的範囲に属し、その販売が特許権侵害に当たるとして、損害賠償金115億5700万円の一部である1000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。原審は、本件発明は先行文献(丙B9文献)に記載された発明に技術常識を適用することにより容易に発明できたものであり、進歩性欠如の無効理由があるとして請求を棄却した。 【争点】 主な争点は、本件発明が丙B9発明(特開2001-197167号公報に記載された発明)に基づき進歩性を欠くか否かである。具体的には、(1)丙B9発明の認定(通信部からCPUへの信号送信構成の有無、「表示データ」と「ドットデータ」の関係、画像メモリへの書き込み構成の有無)、(2)本件発明と丙B9発明の一致点・相違点の認定、(3)相違点に係る構成の容易想到性が争われた。 【判旨】 知財高裁は控訴を棄却した。裁判所は、丙B9発明の認定について、通信部12からCPU11への信号送信は文献上明らかでないとしつつも、画像メモリ22に記憶されるデータは画像データ(ドットデータ)であると認定した。相違点として、(1)無線通信手段がCPUにデジタル信号を送信する構成が明らかでない点(相違点6BDG')、(2)高解像度画像表示時にディスプレイパネルと同じ解像度のビットマップデータを読み出す機能の有無(相違点6')の2点を認めた。その上で、相違点6BDG'については、携帯電話機で無線通信手段が受信した画像データをCPUが処理することは優先日当時の技術常識であったと認定し、容易想到と判断した。相違点6'についても、表示パネルより大きい解像度のデータから当該パネルと同じ解像度のデータを生成してスクロール表示することは技術常識であるとして、容易想到と判断した。以上から、本件特許は進歩性欠如の無効理由を有し、原告は特許権を行使できないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。