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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10091
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年2月27日
裁判官
菊池絵理

AI概要

【事案の概要】 原告(応用技術株式会社)は、欧文字「ConnecT.one」と図形等を組み合わせた商標(本願商標)について、第9類(電子計算機用プログラム等)及び第42類(建設工事の設計、ソフトウェア開発等)を指定商品・役務として商標登録出願をしたところ、拒絶査定を受けた。原告は拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は、本願商標が引用商標「コネクトワン」(標準文字、登録第5071069号)と類似し、指定商品・役務も同一又は類似であるとして、商標法4条1項11号に該当するとの審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて提訴した。 【争点】 本願商標と引用商標の類否、すなわち商標法4条1項11号該当性が争点である。具体的には、(1)本願商標の文字部分「ConnecT.one」を要部として抽出し引用商標と比較することの可否、(2)本願商標から「コネクトドットワン」の称呼が生じるか、(3)外観の相違が称呼の共通性を凌駕するかが争われた。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。裁判所は、本願商標の左側図形部分からは称呼・観念が生じず、右側文字部分「ConnecT.one」が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとして、右側文字部分を要部として抽出することは許されると判断した。「.」は文字に比して小さく通常発音されない記号であり、ドメイン名「.one」の存在を考慮しても「コネクトワン」の称呼が生じるとした。仮に「コネクトドットワン」の称呼も生じるとしても、一個の商標から複数の称呼が生じる場合に一つが他人の商標と同一であれば類似性は否定されないとの判例法理を適用した。外観の相違についても、同一称呼の範囲内で文字種を変更することは一般的であり、インターネット取引でも称呼による検索が一般的であることから、外観の相違が称呼の同一性を凌駕するとは認められないとして、本願商標の商標法4条1項11号該当性を認めた審決に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。