商標登録取消決定取消請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告(ヤング産業株式会社)は、楕円形内に「V」を配した図形と「GIANNI VALENTINO」の欧文字からなる商標(第25類「履物」)の商標権者である。これに対し、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ側が商標登録異議を申し立て、特許庁は本件商標が引用商標(「VALENTINO GARAVANI」及び図形からなる商標)と類似し商標法4条1項11号に該当するとして商標登録を取り消す決定をした。原告がこの取消決定の取消しを求めて知的財産高等裁判所に提訴した。 【争点】 本件商標と引用商標が商標法4条1項11号にいう類似の商標に該当するか。具体的には、(1)「VALENTINO」の文字からなる商標がヴァレンティノ・ガラヴァーニのブランドとして周知著名であるか、(2) 本件商標及び引用商標からそれぞれ「VALENTINO」部分を要部として抽出し分離観察することが許されるか、(3) 両商標の外観・称呼・観念が類似するかが争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、「VALENTINO」等の商標が本件商標の登録査定時においてヴァレンティノ・ガラヴァーニのデザインに係る商品を表示するものとして需要者の間で周知著名であったと認定した。本件商標については、図形部分と欧文字部分が視覚的に分離して看取され、欧文字中の「VALENTINO」が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとして、要部としての抽出を認めた。原告は本件図形が「G」と「V」を合成した図案であり本件欧文字と不可分一体であると主張したが、裁判所は図形から「G」と認識すること自体が容易でないとして退けた。また、氏と名の一体性が強固であるとの主張についても独自の見解にすぎないとした。引用商標についても同様に「VALENTINO」を要部として抽出できるとし、両商標は要部において外観(つづりが同一)、称呼(「ヴァレンティノ」)、観念(ヴァレンティノ・ガラヴァーニのブランド)のいずれも共通するため類似の商標であると判断し、原告の請求を棄却した。